利用規約
書家/書道家 伊藤
当サイトでは、できるだけお客様の立場に立って制作するよう心がけ、お客様が安心して制作依頼が出来るように努力しております。例えば、お客様が紛争に巻き込まれるのを防ぐために、ご依頼いただいた筆文字作品の原本を公証役場に持参し、民法施行法4条に規定されている確定日付を押捺して頂いております。
【使用範囲について】
ご購入後の筆文字データは、ご使用の範囲に制限が無く、繰り返し何度でもご使用いただけます。ただしタトゥーや拝む対象物としての神仏への使用は禁止いたします。
【制作について】
当サイトの利用規約は弁護士と相談の上、作成しております。制作内容が曖昧な場合や制作する書風が複数の場合は、悪戯と判断し厳重に対処いたします。制作する書風は、当サイトの中でお客様のイメージに近いものお知らせください。(例:高級感ページ https://www.ito-hakusui.com/koukyuukan/の「天地玄黄」)
例えば高級感表現の「大阪城」、美しい表現の「雪降る峰」の書風を合わせて1作品とすることは出来ません。
また、見本が漢字や平仮名、カタカナの場合アルファベットでの制作はできません。同様に、見本がアルファベットの場合、漢字や平仮名、カタカナの制作はできません。
【制作料について】
1作品(1点の提案)につき3文字までで44,000円(税込)となります。4文字からは1文字増えるごとに5,500円(税込)が加算されます。
【正式注文について】
制作料の50%または全額をお振込みいただいた時点で、正式注文となります。
【修正について】
修正依頼期限は、初回提案日より10日以内となります。また、修正は1回目は無料です。2回目は制作料の20%の料金が発生し入金確認後、修正作業を行います。修正依頼は最多で2回までとなります。3回目の修正依頼に応じることはできません。
なお、当サイトでいう筆文字データの修正とは、以下の部分的な手直しのことです。 1.起筆・送筆・収筆の変更 2.線の太さや長さの変更 3.配置の変更
【雅印、シンボルマーク等の制作の休止について】
大変申し訳ございませんが多忙につき現在、はんこ・雅印・遊印・シンボルマーク(シンボルロゴ)、ロゴマークの制作は休止しております。
【残金のお支払いについて】
ご採用・不採用に関わらず、残金のお支払いは必要となります。残金のお振込み期限は、初回提案日より3週間以内となります。
【イメージの変更について】
途中でイメージ変更となった場合は、新たな注文扱いとなり別途料金が発生いたします。
【使用者様について】
筆文字データをご使用いただけるのは、ご購入者様のみとなります。企業様がご使用になられる場合は、お問い合わせフォームに会社名をご記入ください。
【制作料等、代金のお振込みについて】
海外からのご注文の場合、国内にいらっしゃる代理人からのお振込みはお断りしております。
【返金・返品について】
お支払いいただいた料金は、商品の性質上、返金することは出来ません。また筆文字データの返品においても商品の性質上、承ることが出来ません。
【個人情報の取り扱いについて】
当事務局の全役職員はお客様の大切な個人情報保護の重要性を深く認識しており、当サイトのお問い合わせフォームは独自ドメインによるSSL暗号化通信を使用し情報漏洩、改竄、不正アクセスの防止に最善を尽くしています。また取得した個人情報は紛失、漏洩、誤用することがない様、徹底した管理体制のもと適切に保管致しております。原則として、お客様の個人情報を第三者へ開示・提供することはありません。但し、以下に該当する場合を除きます。
・お客様の同意があった場合
・公的機関に開示を求められた場合
・書道家 伊藤月山の著作者人格権を侵害する行為があったと当事務局が判断した場合など
【お問い合わせについて】
当サイトの仕事はお客様から制作する文字と制作する書風をお知らせいただいてから筆文字制作をしております。その為、アドバイスや意見等を提示する仕事ではないので、その様な内容のお問合せは固くお断りいたします。
また、当規約に則ったものでないお問合せやご依頼には返信することができません。
【お振込みについて】
代金のお振込みにつきましては、別途振込み手数料が必要です。恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。
【取引の拒否について】
取引の拒否は、当「筆文字デパート」が一方的にできるものとします。
【ご依頼の筆文字作品について】
著作権を譲渡した場合を除き、当サイトやSNSに掲載することがあります。掲載を望まれない場合はお知らせください。
【譲渡や配布等について】
筆文字データを第三者に譲渡・配布・販売することや筆文字データを用いて素材集をつくること、またダウンロードができるようにすることは出来ません。
【著作権について】
筆文字の著作権の譲渡をご希望の場合は、下記の見本ような著作権譲渡証明書が必要となります。
書家/書道家 伊藤月山が制作した筆文字において、著作権のトラブルは一度も発生したことがありません。当サイトでは著作権を譲渡した場合、同じ筆文字を他のお客様に販売することはありません。著作権譲渡証明書が無ければ、著作権を譲渡した仕組みにはなっておりません。著作権料をお支払いいただき著作権譲渡証明書を入手することになります。これにより、合法的な著作権の移転となります。著作権料につきましては、お問合せください。