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著作権の安心を提供。著作権譲渡によって筆文字デザインの合法的な独占使用が可能なサービス。
お客様から著作権に関して、トラブルに巻き込まれ裁判になった場合負けるようなことがあったら心配だという声も稀に聞かれます。
書き手の書家/書道家 伊藤月山(以下、月山)の筆文字デザインは全て他者の著作権を侵害するような制作は行っておりません。月山オリジナルの筆文字デザインです。
また、お客様へ納品する筆文字デザインを他者へ提供されたくない、またブランドロゴや商品ロゴの独自性を保つために独占的に使用したい場合などにおいては著作権料10万円~でご購入いただけます(ただし、これはオーダーメイド制作のみの対応となります)。
その際、著作権譲渡証明書を発行いたしますので著作権が月山からお客様へ合法的な移転となり、お客様だけの筆文字デザインを入手することができます。
商標登録の申請(登録が可能か否かは特許庁の管轄となります)や筆文字の改変・加工につきましては著作権譲渡証明書発行後に行っていただく事が可能で、また筆文字の再販も可能となります。
ただし、譲渡をするのは著作財産権ですので公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望保護権といった著作者人格権は月山に帰属いたします。
【禁止事項の一例】
・月山の筆文字をお客様や第三者が制作したと偽装すること
・月山の筆文字に押印された印を月山以外の印と置き換えること
なお、著作者人格権はいかなる場合においても法的に譲渡することができません。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。また、月山が制作した筆文字において著作権のトラブルは一度も発生したことがありません。これからもトラブルが起きないように、できる限りのことを行っていきたいと思います。