利用規約

風の舞フォントファイル取得・利用規約

第1条(目的)

1.この風の舞フォントファイル取得・利用規約(以下「本規約」といいます。)は、筆文字デパート(書家/書道家 伊藤月山(白水)、以下「事業者」といいます。)の本フォント(第2条に定義します)を取得する個人又は法人(以下併せて「取得者」といいます。)に適用されます。取得者は、本規約に同意の上、本フォントを取得・利用します。

2.本規約は、本フォントの取得・利用条件を定めています。本フォントの取得者は全て本規約に従い、パソコンの利用環境等を自身で整備して本フォントを利用するものとします。

 

第2条(定義)

本規約において利用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。

(1) 「本契約」:本規約を契約条件として事業者及び取得者との間で締結される、本フォント及びこれを利用するためのライセンスを取得する契約を指します。

(2) 「本フォント」:本契約の締結と共に取得者が取得する風の舞フォントファイルデータをいいます。

(3)「書体」:統一的なコンセプト、ウェイト、スタイルによりデザインされた文字、記号、数字、シンボル等(以下「文字等」といいます)の集合体をいいます。

(4)「文字情報」:書体を構成する個々の文字等の形状及びそれらの文字詰め情報、その他文字等の表示、出力に関する情報をいいます。

(5) 「デバイス」:本フォントを保存することのできる記憶装置を有するコンピューターであって、①取得者が所有しまたはリース契約もしくはレンタル契約を受けているもの、または②取得者の指揮命令を受けて業務を遂行する個人が所有しているものをいいます。尚、取得者は、取得者の指揮命令を受けて業務を遂行する個人に対し、取得者の業務遂行以外の目的で本フォントを利用させることはできません。

 

第3条(同意権限の確認)

取得者は、個人・法人の別に応じ、以下に定める事項を表明・保証するものとします。

(1)個人の場合、少なくとも18歳以上であること並びに本規約の条項を確認し、同意したこと。また、取得者が18歳未満かつ14歳以上である場合、取得者が本フォントの利用について自己の親権者その他の法定代理人の同意を得たこと。18歳未満の個人のために本規約の条項に同意する親権者その他の法定代理人は、当該条項を確認し、これに同意したことを表明及び保証し、並びに代理される取得者による本フォントの利用についての一切の責任(子等本人が本フォントの利用に関して生じさせた費用及び法的責任を含みます)負担を承諾します。

(2) 法人の場合、取得者となる法人の代表者または代理人として本規約に同意する個人が、法人を代表または代理し、本規約に同意する正当な権限を有していること。

 

第4条 (規約への同意)

取得者は、本フォント購入時、事業者サイト上に表示される「本規約に同意する」ボタンをクリックすることにより、本規約の内容を確認し、同意したものとみなします。 事業者は、取得者の同意履歴を記録・保存し、必要に応じて確認できるものとします。

 

第5条(本フォントの取得)

1.取得者が本フォントの取得を希望する場合、本規約の同意の他、事業者が定める手続に従って注文し、事業者による取得者への振込先の連絡後、取得者による入金を事業者が確認したことをもって、本フォントの本契約が成立します。
2.事業者は、第1項の本契約の成立後であっても、本契約の手続過程で通信環境に関する障害が生じた場合や、その他のやむを得ない事由により、注文の取消を行うことができます。

 

第6条(代金の支払い及び本フォントの納品)

1.取得者は、事業者が定める方法に従って本フォントの代金を支払います。なお、支払に係る手数料は取得者の負担とします。

2. 事業者は、取得者による代金の支払確認後に事業者が定める方法により本フォントを納品します。

 

第7条(本フォントの保証)

事業者は、注文完了後の取得者の都合による本フォントの返品及び交換は受け付ません。

1.事業者は、本フォントに重大な瑕疵がある場合(動作保証対象外の特定のデバイスまたは第三者のソフトウェアに起因する動作不具合を除きます)に限り、取得日から60日以内において、事業者の判断により代替データの提供または返金を行います。なお、本フォントのご利用にあたり、ダウンロード、インストール、その他技術的な問題に関するサポートは行いません。

2.当社の故意または重過失によらない限り、取得者が本フォントの利用により被った損害(データの喪失、逸失利益、第三者からの請求を含みますがこれに限りません)について、当社は一切の責任を負いません。

3. 事業者は、本フォントの品質、機能が取得者の利用目的に適合することを保証するものではなく、また、本フォントの選択・導入の適否、利用環境の整備及び本フォントまたは本フォントを利用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等については取得者の責任とします。

特に、本フォントは、通常一般的に言われる書道とは異なり、気脈・筆順・筆脈といった書道における伝統的な要素を重要視していません。この書道の特性と異なることによって取得者及び第三者に何らかの損害を及ぼしたとしても、事業者は一切その責任や保証を負わないものとします。

4. 事業者は誤字には充分注意して制作しておりますが、万が一誤字によって取得者及び第三者に何らかの損害を及ぼしたとしても、事業者は一切その責任や保証を負わないものとします。

5. 前項の規定にかかわらず、消費者契約法その他の強行法規により事業者の免責が制限される場合には、事業者の賠償責任の範囲は、取得者が当該フォントの対価として支払った金額を上限とします。

 

第8条(利用許諾)

事業者は、取得者に対し、本規約および事業者が定める条件に従い、本フォントを利用する非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾します。

利用許諾の範囲および制限は、次条に定めるとおりとします。

 

第9条(本フォントの利用許諾)

1.取得者は、1ライセンスにつき1台のデバイスで本フォントを利用できます。複数台で利用する場合は、台数分のライセンスを取得するものとします。

2.取得者は、本フォントを用いて電子文書、印刷物、広告、映像、ウェブコンテンツ等を作成し、有償・無償を問わず頒布・公表できます。

3.ただし、以下の行為は禁止します。

(1) 本フォントデータ自体の再配布、貸与、譲渡、販売、再販売

(2) 本フォントをサーバー上に設置し、第三者が利用可能な形で配信すること(Webフォント利用等を含む)

(3) 本フォントを他のソフトウェアやハードウェアに組み込む行為

(4) 本フォントを電子文書等に埋め込む行為

(5) 本フォントを使用して作成されたアウトラインデータ、画像データ(JPEG、PNG、GIF等)、その他のデジタル形式のデザインデータを、頒布、譲渡、または再販売すること

(6) 不特定多数が閲覧可能な書体見本帳、フォント辞書、Webサイト等に、本フォントをフォント製品の代替として機能するような形態や規模で掲載し、広く公開すること。

(7) クラウドソーシングサービス(ランサーズ、ココナラ等)を利用した不特定多数からの案件受注、またはそれに類する形式での不特定多数を対象としたデザイン請負業務において、本フォントを使用すること。ただし、広告代理店、看板屋、お祭り用品店などの中間業者が、特定のクライアント案件(ポスター、グッズ、名刺等)の制作目的で本フォントを使用し、その成果物をクライアント様に納品することは妨げない。

(8) 本フォント以外の毛筆、毛筆風の文字、または手書きの文字と組み合わせて使用すること。ただし、明朝体、ゴシック体、隷書体など、手書きに見えない文字や明確に書風が異なる文字と組み合わせて使用することは妨げない。

4.本条に定めのない利用を行う場合は、当社の事前の書面承諾を得なければなりません。

 

第10条(電子文書の頒布等)

1.取得者は、前条の規定に基づいて作成された電子文書等について、有償・無償を問わず、表示、展示または譲渡、貸与、頒布及び公衆送信(送信可能化を含む)し、第三者の利用に供することができます。

2.取得者は、事業者の書面による事前承諾を得ずに、本フォントに含まれる文字等を利用して作成したロゴマーク等について商標登録を行うことはできません。承諾なく商標登録が行われた場合、事業者は登録の取消しその他必要な措置を求めることができます。

3.取得者は、本フォントに含まれる文字等の素材集を作ることはできません。

 

第11条(禁止事項)

取得者は、次に例示する行為、その他本規約に記載する許諾の範囲外の行為は一切してはなりません。

(1) 本フォントから取り出した文字情報に変形もしくは翻案または改変をする等してフォントその他の二次的成果物もしくはそのデータを製作すること。

(2) 有償・無償を問わず、第三者に利用させる目的で、本フォントから文字情報を取り出し、取り出させること。

(3) 取得者の指揮命令を受けて業務を遂行する個人に対し、取得者の業務遂行以外の目的で本フォントを利用させること。

(4) 事業者に帰属する本フォントの著作権その他一切の権利を侵害する行為

(5) 本フォントに含まれる文字等をタトゥー(シールを含みます。)として利用すること。

 

第12条(取得者情報及び通信機器に関する管理)

1.取得者は、本フォントの提供を受けるために必要なデバイス等の機器、通信手段及び交通手段等の環境または本フォントの利用環境を全て自らの費用と責任で備えます。また、本フォントの利用にあたり必要となる通信費用は、全て取得者の負担とします。

2.取得者は、取得者情報及び通信機器の管理責任を負います。取得者情報及び通信機器の管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用等による損害の責任は取得者が負います。

 

第13条(知的財産権等の権利の帰属)

本フォントの著作権その他一切の権利(登録の有無、登録の可否を問わない)は、事業者に帰属しています。また、本フォントから取り出した文字情報を始めとして、この文字情報に基づき製作されたウェイト・スタイル・バージョンを変化させた文字、フォントその他の本フォントの二次的成果物及びそれらのデータについての著作権その他一切の権利は、それが適法に製作されたか否かを問わず、事業者に帰属するものとします。

 

第14条(権利譲渡等の禁止)

取得者は、事業者の書面による事前許諾を得た場合、または本契約に定めのある場合を除き、本フォントの全部または一部を再配布、公衆送信(送信可能化を含む)、貸与、レンタル、擬似レンタル、再販売すること、本フォントの全部または一部を他のハードウェアまたはソフトウェアに組み込むこと、本フォントの全部または一部の利用権を第三者に再許諾すること、または本フォントを第三者に譲渡し、またはそれらを担保に供することはできません。

 

第15条(本取得契約の解除)

事業者は、取得者が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本取得契約を解除することができます。

(1)事業者に提供した情報に虚偽の情報が含まれている場合

(2) 第3条にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

(3) 事業者からの要請に対し誠実に対応しない場合 その他事業者が不適当と判断した場合

 

第16条(損害賠償責任)

1.取得者は、本規約の違反又は本フォントの利用に関連して事業者に損害を与えた場合、事業者に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
2.取得者が法人である場合又は個人が事業として若しくは事業のために本フォントを利用する場合には、事業者に故意又は重過失のない限り、本フォントに関連して当該取得者が被った損害につき事業者は一切の責任を負いません。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

1.取得者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.取得者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。

(1)暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3.事業者は、取得者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、取得者に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。

4.事業者は、前項により本契約を解除した場合には、これにより取得者に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、取得者はこれを了承します。

 

第18条(個人情報の取り扱い) 事業者は、本取得契約において取得した取得者の個人情報については、法令に基づき適切に取り扱います。

 

第19条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となった場合でも、当該無効又 は違法は、いかなる意味においても本規約の他の条項並びにその解釈及び適用に何ら影響せず、これらの適法性及び有効性を損なわず、またこれらを無効にするものではありません。

 

第20条(本規約の変更)

1. 事業者は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。

(1)本規約の変更が、取得者の一般の利益に適合するとき

(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.事業者は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を取得者に事業者所定の方法により取得者に周知します。

3.事業者は、変更後の内容および効力発生日を、ウェブサイト上に掲示する等、然るべき方法で通知します。

4.前三項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に取得者が本フォントを利用した場合、当該取得者は本規約の変更に同意したものとします。

 

第21条(準拠法)

本規約の準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。

 

第22条(合意管轄)

取得者と事業者との間における一切の訴訟は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第23条(その他)

1.取得者は、本規約に定めのない事項について、事業者が細目等を別途定めた場合、これに従います。この場合、当該細目等は、本規約と一体をなします。

2.細目等は、事業者所定の箇所に掲載した時点より効力を生じます。

3.細目等と本規約の内容に矛盾抵触がある場合、本規約が優先します。

附則

 

2025年12月26日:制定・施行

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